この記事では、失業給付金について初めて知る方にもわかりやすくご説明していきます。
「会社を辞めたけど、これからどうやって生活していけばいいの?」
「失業保険って聞いたことはあるけど、何から始めればいいの?」
そんな不安や疑問を持っている方、特に女性の皆さんに向けて、失業給付金の仕組みや申請方法を丁寧にまとめました。
この記事を読むことで、
- 自分が給付金をもらえる対象なのか
- いつ、どれくらいもらえるのか
- どんな手続きが必要なのか
が、スッキリとわかるようになります。
無理なく、安心して次のステップへ進むための一歩として、ぜひ最後までご覧くださいね。
H2:まず知っておきたい!失業給付金とは?
H3:失業給付金とは?基本のしくみと役割
失業給付金とは、正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれる公的制度で、国が雇用を安定させる目的で用意している支援のひとつです。
この制度は、働いていたときに会社と一緒に支払っていた雇用保険料をもとに成り立っています。退職後の生活を経済的にサポートしながら、次の仕事を探すための期間を確保できるようにすることが目的です。
たとえば、「毎月の家賃や光熱費をどうしよう」「急に無収入になって不安」といった状況にある方が、安心して職探しに集中できるよう、一定期間、月々お金を受け取れるように設計されています。
「生活費が足りない」「すぐに仕事が見つからない」といった不安がある方でも、この制度を知っておけば、心にゆとりを持って前向きに就職活動を続けられるのです。
失業給付金は、次のステップへ踏み出すための大切な支えになりますので、まずは制度のしくみを理解することが第一歩です。
H3:どんな人が対象?受給の前提条件ざっくり確認
すべての人が自動的に失業給付金を受け取れるわけではありません。
制度にはしっかりとした受給条件があり、それを満たしているかどうかで給付の対象となるかが決まります。以下のような条件に当てはまる方が対象になります。
- 退職前に雇用保険に加入していたこと(主に会社員やパートの方が該当しますが、一定の勤務時間などが要件になります)
- 自分の意思とは無関係に仕事を辞めた(例:会社都合の解雇や契約満了)あるいは、やむを得ない正当な理由で自己都合退職した方
- 退職後も「すぐにでも働きたい」という意思があり、ハローワークで求職活動を行っていること(就職活動の実績提出が必要です)
これらの条件をすべて満たしてはじめて、失業給付金の受給資格が発生します。
また、パート勤務や契約社員として働いていた方でも、条件をクリアしていれば受給の対象となる可能性があります。
まずは自分の状況がこれらに当てはまるかをしっかり確認することが、失業給付金を受け取るための第一歩となります。
H3:給付までの流れと期間の全体像
給付金が実際に手元に届くまでには、少し時間がかかります。退職してすぐに支給されるわけではなく、いくつかのステップを踏む必要があるためです。
全体の流れをしっかりと把握しておくことで、安心して準備を進めることができます。以下は、おおまかな流れです。
- まず、会社から「離職票」を受け取ります。これは失業給付の申請に必ず必要な書類で、退職後1週間〜10日ほどで郵送または直接手渡しされます。
- 離職票が手元に届いたら、次はお住まいの地域のハローワークへ行き、「求職の申し込み」と「受給申請の手続き」を行います。初回の手続きでは1時間以上かかることもありますので、時間に余裕を持って行くのがおすすめです。
- ハローワークでの申請後は、「待機期間」と呼ばれる7日間が設けられます。この間は就職活動を始める準備期間とされ、給付は行われません。
- 自己都合退職の方は、この待機期間のあとさらに「給付制限期間」として、原則2か月(以前は3か月)のお金が支給されない期間が発生します。会社都合などの場合はこの制限はありません。
- 以上を経て、晴れて支給開始となります。実際に最初の振り込みがあるのは、認定日からおよそ1週間〜10日後となるのが一般的です。
このように、申請してすぐにお金がもらえるわけではありません。生活費などの準備をしておくとともに、スケジュールに余裕を持って手続きに臨むことが大切です。
H3:いくらくらいもらえる?金額の目安と例
支給される金額は、退職前の給与や年齢、退職理由、さらには雇用保険に加入していた期間などによっても変わってきます。
おおよその目安としては、退職前6か月間の平均月収を基準にして、その50〜80%の範囲で金額が決まります。
たとえば、月収が20万円だった方の場合、1日あたりの支給額(賃金日額)は約4,000〜5,500円ほどになるケースが多いです。
この「賃金日額」に支給率を掛けたものが、実際の1日あたりの給付額となります。支給率は年齢や月収によって異なり、低所得の方ほど高く設定される傾向があります。
また、支給されるのは平日のみ(基本的には週5日分)なので、月額にするとおおよそ10万〜15万円程度になることが一般的です。
実際にいくらもらえるのかを正確に知りたい場合は、離職票や源泉徴収票などをもとに、ハローワークで算出してもらうのが確実です。
ただし、おおまかな目安として自分の給付額を事前に予測しておくことで、退職後の家計管理や生活設計がしやすくなりますよ。
失業給付金をもらう条件と対象者のチェックポイント
雇用保険に加入していたか
まず何より大切な前提として、退職前に雇用保険に加入していたかどうかが、失業給付金を受け取るための第一条件になります。
この雇用保険というのは、働いていた会社が国に支払う保険料の一部で、従業員も給料から自動的に引かれて支払っているケースがほとんどです。
雇用保険に加入しているかどうかは、基本的に「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある」という条件を満たしていれば対象になります。そのため、会社員はもちろん、一定時間働くパートや契約社員の方も加入していることが多いです。
ただし、扶養内で働いている方や、週に数時間程度の短時間アルバイト、短期雇用の人などは、加入対象外となっている可能性があります。特に学生アルバイトや繁忙期限定のパート勤務などは注意が必要です。
雇用保険の加入状況を確認するには、「離職票(1・2)」がもっとも確実な資料です。退職後に会社から送られてくるこの書類の中に、雇用保険の加入期間が明記されていますので、まずはしっかりとチェックしておきましょう。
もし手元に離職票が届いていない場合は、前職の会社に問い合わせるか、ハローワークで確認することもできます。
失業状態であること(就職活動中)
「失業中」とは、単に会社を辞めて現在仕事をしていない、という状態だけを指すわけではありません。
大切なのは、以下のように“働く意思”と“積極的な行動”の両方がそろっていることです。
- 働く意志がある(すぐにでも就職する意欲がある)
- 実際に就職活動をしている(書類提出や面接などの具体的なアクション)
この2つを満たして初めて「失業状態」として認められ、失業給付の支給対象となるのです。
就職活動の例としては、求人への応募や企業との面接、ハローワーク主催の就職支援セミナーへの参加、職業相談などがあります。単に求人情報を眺めているだけでは実績としてカウントされません。
ハローワークでは、およそ4週間に1度「失業認定日」という日があり、その際に前回からの間にどのような求職活動を行ったかを申告する必要があります。このときの「求職活動実績」がしっかり認められないと、給付がストップしてしまう可能性もあるのです。
つまり、きちんと行動していることが失業給付を受けるための大前提であり、受け取る側の責任でもあると言えます。
ハローワークの講座などは無料で利用できるものが多いため、積極的に参加して実績を積んでいくと安心ですね。
被保険者期間を満たしているか
受給するには、過去の雇用保険への加入期間がとても重要な判断材料となります。
この「被保険者期間」とは、雇用保険に実際に加入していた期間のことを指し、その長さによって失業給付金を受けられるかどうか、また受け取れる日数などが決まってきます。
- 一般的なケースでは、離職日から遡って過去2年間のうちに通算して12か月以上の被保険者期間があることが必要です。この12か月というのは、毎月11日以上勤務していた月が1か月とカウントされます。
- 一方、特定理由離職(たとえば、病気による退職、家族の介護、契約期間の満了、配偶者の転勤など)の場合には、条件が少し緩和され、直近1年間に通算して6か月以上の加入期間があれば受給資格があります。
このように、加入していた期間が短いと受給資格を満たさない可能性があるため、雇用保険に何か月加入していたかを把握しておくことが大切です。
「なんとなく短かった気がする」と曖昧にせず、離職票や給与明細、勤務実績などを使ってきちんと確認しましょう。
また、ブランクがあっても再就職して再び加入していた場合、その期間も合算できるケースがあるため、心配な方はハローワークで相談してみると安心です。
受給できない主なケースとは?
残念ながら、以下のようなケースに該当する場合、失業給付金の対象外となってしまうことがあります。
- 自己都合で退職したばかりで、すぐに申請を行った(この場合は原則として2か月の給付制限期間が設けられます)
- 病気や妊娠・出産など、健康上の理由で働けない状態が続いており、すぐに就職活動ができない
- 退職後にブランクを置かずに、別の会社に就職して働き始めた(再就職扱いとなり失業状態に該当しません)
- 雇用保険に加入していなかった(アルバイトや短期勤務などで対象外となっていた可能性)
このような場合は、制度上「働く意志があり、かつ失業状態で就職活動をしている方を支援する」という前提に合致しないと判断されるため、給付の対象から外れるのです。
ただし、状況によっては例外的に受給の対象になることもあります。
たとえば、病気であっても療養後に働く意思があることを明らかにし、一定の条件を満たすことで延長手続きや別の給付制度が利用できる可能性があります。
また、自己都合でも「特定理由離職者」として認定されるような場合(体調不良、家族の介護、配偶者の転勤など)であれば、給付制限なしで支給を受けられるケースもあります。
心配なときはひとりで悩まず、まずはお近くのハローワークに相談してみましょう。状況に応じたアドバイスや、代替制度の提案を受けられることもありますので、安心して手続きを進めるための第一歩になりますよ。
退職理由で変わる給付内容|自己都合と会社都合の違い
自己都合退職の給付制限と支給日数
自己都合で退職した場合、基本的に「給付制限期間」というものが設けられています。
これは、退職後すぐに失業給付を受け取ることができない期間で、いわば一定期間の“待ち時間”のようなものです。
具体的には、まず退職後に7日間の「待機期間」があり、その後、自己都合で退職した場合にはさらに2ヶ月間の「給付制限期間」が設けられます。
この給付制限期間中は、たとえ求職活動をしていても失業給付金は支給されません。
この制度の背景には、「自己都合で辞めた場合は、ある程度生活資金の備えがあるだろう」という考えがあり、会社都合のように急に職を失った人との公平性を保つためでもあります。
2020年10月からは、この給付制限期間が3か月から2か月へと短縮されましたが、それでも支給が始まるのは「退職後約3か月後」になるという点に変わりはありません。
そのため、退職後の生活費をどう工面するか、貯金や家計のやりくりを事前に考えておくことが非常に大切になります。
また、自己都合退職の場合は、給付される「所定給付日数」も会社都合に比べて短く設定されているのが一般的です。
たとえば、同じ加入期間や年齢でも、自己都合退職なら90日、会社都合退職なら180日といった差が出るケースもあります。
このように、自己都合退職には不利な面があるため、退職理由をどう伝えるかや、どのような条件で退職したかが非常に重要になります。
会社都合退職の優遇内容と受給条件
会社都合での退職(たとえば倒産、事業縮小、解雇など)の場合は、自己都合退職に比べてさまざまな優遇措置が受けられる仕組みになっています。
まず一つ目の大きなポイントは、「給付制限がない」ということです。通常、自己都合退職では2ヶ月の給付制限期間が設けられていますが、会社都合の場合はこの制限がなく、7日間の待機期間が終わればすぐに失業給付の支給が始まります。
そして二つ目のポイントは、「所定給付日数が長くなる」ことです。給付される日数は、年齢や雇用保険の加入期間によっても異なりますが、自己都合よりも明らかに手厚く設定されています。
たとえば、自己都合退職で所定給付日数が90日だった方が、会社都合退職だった場合には120日〜330日程度まで延びることがあります。これは、長期間勤務していた方や年齢が高い方ほど受給期間が長くなる仕組みだからです。
また、会社都合での退職は突発的で、予期せぬタイミングでの離職になることが多いため、生活の立て直しや再就職の準備に時間がかかることが想定されています。そうした背景からも、優遇措置によって手厚くサポートされているのです。
このように、会社都合退職の場合は、失業給付の支給開始が早く、かつ長期間の支援を受けられるため、経済的な不安を早期に和らげる大きなメリットがあります。
特定理由離職者とは?扱いと受給内容の違い
「自己都合だけど、やむを得ない事情がある退職」の場合は、「特定理由離職者」として特別な扱いを受けることがあります。
この特定理由離職者とは、単なる自己都合退職とは異なり、本人の責任や意志とは関係のない事情で退職せざるを得なかった人に対して、より柔軟な支援を行うために設けられた制度です。
たとえば以下のようなケースが該当します:
- 配偶者の転勤に伴うやむを得ない転居
- 自身の病気やけがによって仕事の継続が困難になった場合
- 家族の介護を理由に退職した場合
- 有期契約の期間満了により再契約がなかった場合
- 妊娠・出産によって勤務を続けることが難しくなった場合
- ハラスメントや職場環境の悪化により退職した場合(証明が必要)
このような理由があると、通常の自己都合退職と異なり、退職後の「給付制限(2か月間)」が免除される可能性があります。つまり、7日間の待機期間が終わると、すぐに失業給付金の支給が始まるというメリットがあります。
また、所定給付日数についても、自己都合よりも手厚くなるケースがあり、状況によっては会社都合退職者と同じ扱いを受けられることもあります。
特定理由離職者として認定されるには、ハローワークでの個別判断が必要となるため、退職理由を説明できる書類(診断書や転勤証明書など)を用意しておくとスムーズです。
該当する可能性がある方は、遠慮なくハローワークで相談してみると安心です。
支給開始までのタイミングを比較してみよう
以下は退職理由ごとに、失業給付金の支給が開始されるまでの大まかな目安です。
- 【会社都合】→ 7日間の待機期間を経たあと、給付制限はなく、原則すぐに支給が開始されます。たとえば、解雇や倒産などが該当します。
- 【特定理由離職】→ 上記と同じく、待機期間の7日間のあとに支給が開始されるケースが多いですが、状況や提出書類の有無によっては判断が分かれる場合があります。
- 【自己都合】→ 7日間の待機期間に加えて、さらに2か月間の給付制限が設けられているため、実際の支給開始は退職から約3か月後となります。以前は3か月の制限がありましたが、現在は原則2か月に短縮されています。
このように、退職理由によって支給開始のタイミングには大きな違いがあります。
会社都合や特定理由離職者の場合は早期に支給が始まり、経済的な負担が軽くなる一方で、自己都合退職では開始が遅れるため、退職後の生活費に対する備えが必要になります。
そのため、自分の退職理由がどの分類に当たるのかを正確に理解し、必要な書類や証明をそろえる準備を早めにしておくことがとても大切です。
給付開始までのスケジュールを把握しておくことで、安心して次の行動に移ることができますよ。
受給期間と所定給付日数の仕組みを徹底解説
原則「離職日の翌日から1年」以内に支給
失業給付金を受け取れる期間には、「受給期間」と「所定給付日数」という2つの考え方があります。
まず「受給期間」とは、退職した翌日から数えて1年間のことです。この1年の間に、決められた日数分の給付金を受け取る必要があります。
たとえば、あなたの給付日数が90日だった場合でも、受給期間の1年を過ぎてしまうと、その残りの日数分はもらえなくなってしまいます。つまり、1年というのは「期限」でもあるということですね。
仕事が見つからないままうっかり1年が過ぎてしまうと、せっかくの支給権利を失ってしまうことになりますので、早めの手続きとスケジュールの確認がとても大切になります。
所定給付日数の具体例(自己都合・会社都合別)
次に「所定給付日数」とは、あなたが何日分の失業給付金を受け取れるのかという上限のことです。これは退職理由や年齢、雇用保険の加入年数などによって異なります。
おおまかな目安は次の通りです:
- 自己都合退職で雇用保険加入年数1年以上10年未満:90日
- 自己都合退職で加入10年以上20年未満:120日
- 会社都合退職で加入5年以上10年未満:180日
- 会社都合退職で加入20年以上:最大330日
年齢が高い方や、長く働いていた方ほど所定給付日数は長くなる傾向があります。また、会社都合退職の場合の方が全体的に日数が長く設定されています。
自分がどの区分に該当するのかを把握しておくと、受給期間中の計画を立てやすくなりますよ。
病気・出産など延長申請の条件とは?
原則として、失業給付金の受給期間は「離職日の翌日から1年間」ですが、特別な事情がある場合は延長することができます。
延長の対象になるのは、以下のような理由です:
- 病気やケガで就職活動ができない状態
- 出産や育児で外出や活動が制限されている
- 家族の介護などで離職後すぐに就職活動ができない
このような場合は、ハローワークで「受給期間延長申請」を行うことで、受給期間を最長3年間まで延ばすことが可能です。
延長手続きには、医師の診断書や母子手帳、介護に関する証明書などが必要になることがあります。条件に該当しそうな方は、早めにハローワークへ相談しておきましょう。
給付が打ち切られるのはどんな場合?
失業給付金は、一定の条件を満たしている限り支給されますが、以下のようなケースでは途中で打ち切られることがあります。
- 就職が決まり、新しい職場で働き始めた場合
- 起業などで独立した場合
- 求職活動の実績が認められない(サボっていると判断された)
- 不正受給(アルバイトを隠していた、虚偽申告など)
特に注意したいのは、「求職活動の実績不足」です。ハローワークで認められる実績をきちんと積んでいないと、失業状態とは見なされず、給付が止まってしまうことも。
また、申告漏れやうっかりミスでも「不正受給」と判断されることがありますので、報告は正直に、こまめに行うのが安心です。
給付金額の計算方法と支給金額の目安
失業給付金の基本的な計算方法とは?
失業給付金の支給額は、退職前の収入をベースに計算されます。 具体的には「賃金日額」と「基本手当日額」の2つが重要になります。
- 賃金日額:退職前6か月間の給与(総支給額)を180で割った金額
- 基本手当日額:賃金日額に所定の給付率(約50〜80%)をかけた金額
給付率は年齢や賃金によって変わり、低所得者ほど高い割合になるよう配慮されています。
たとえば、賃金日額が7,000円だった場合、基本手当日額はおおよそ4,900〜5,600円程度になることが多いです。
支給される総額と支給頻度はどれくらい?
支給される金額は「基本手当日額 × 支給日数」で決まります。 つまり、自分が何日分の給付を受け取れるか(所定給付日数)と1日あたりの金額の掛け算で、受給できる総額がわかります。
給付金は一括でもらえるのではなく、4週間ごとの「認定日」に合わせて分割で支給される仕組みです。
- 通常は28日(4週間)に1回の認定日
- 認定日にハローワークで申請し、5〜7日後に指定口座へ振込
ですので、給付金は月給のように定期的にもらえる形になります。
自分の支給額を予測する方法
実際の支給額を正確に知るには、ハローワークで計算してもらうのが確実です。 ですが、大まかな金額を事前に把握したいという方は、以下のように簡易的に計算してみましょう。
- 退職前6か月の総支給額(手取りではなく総額)を合計する
- それを180で割って「賃金日額」を出す
- 賃金日額に給付率(50〜80%)をかけて「基本手当日額」を出す
- 所定給付日数と掛け算して総額を試算する
これだけでも、おおまかな生活の見通しを立てる助けになりますよ。
手取り額との違いと注意点
失業給付金は非課税ですが、社会保険料の天引きがないため、実際の手取り金額とは少し感覚が違います。
また、再就職手当をもらった場合やアルバイトをした場合には支給額が調整されることもありますので、事前に確認しておきましょう。
不安なときは、ハローワークの相談窓口を利用すれば丁寧に計算や説明をしてくれますよ。
自己都合と会社都合の給付日数の違いまとめ
最大給付日数の差は180日も
自己都合退職と会社都合退職では、支給される失業給付金の日数に大きな差があります。
たとえば、長く勤務していた方や年齢が高い方ほど会社都合での退職時の給付日数は多くなる傾向があり、最大で330日まで支給されるケースもあります。
一方、自己都合での退職の場合は、同じような条件でも90日〜150日程度にとどまることがほとんどです。
つまり、退職理由によっては180日もの差が出ることがあるのです。
この違いは家計への影響も大きく、転職活動の計画にも関わる重要なポイントですので、自分の退職理由に応じた支給日数をしっかり確認しておくことが大切です。
年齢と加入年数の組み合わせ別一覧表
以下は、退職理由ごとの「所定給付日数」の目安を、年齢と雇用保険の加入年数ごとにまとめたものです。
年齢 \ 加入年数 | 1年未満 | 1〜4年 | 5〜9年 | 10〜19年 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
自己都合退職 | 対象外 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職 | 対象外 | 90〜180日 | 120〜240日 | 180〜270日 | 最大330日 |
※上記は一例で、実際は年齢区分(30歳未満・30〜44歳・45歳以上など)により変動します。
この表を参考に、自分の条件がどのくらいに該当するのかを確認しておくと、今後のスケジュール管理にも役立ちます。
給付制限があるかどうかで大違い
自己都合退職には原則として2ヶ月の「給付制限期間」が設けられており、この間は失業給付が受け取れません。
一方、会社都合退職の場合はこの給付制限がなく、7日間の待機期間を終えたらすぐに給付金の支給が始まります。
つまり、実際に給付金を受け取り始めるまでの時間にも差があり、経済的な支援のスピード感が異なってきます。
この違いを知らずに自己都合退職を選んでしまうと、退職後すぐの生活が苦しくなる可能性もあるため、あらかじめ準備や計画を立てておくことが重要です。
生活支援としての制度の背景
失業給付制度は、失業中の生活を支え、次の仕事に安心して取り組めるように設計された制度です。
特に会社都合での退職者は、本人の意志に関係なく職を失うケースが多いため、支援の手厚さが重視されています。
一方、自己都合退職の方にも一定の支援が設けられていますが、給付制限や支給日数の違いがあるのは、就労継続の意志や準備の違いを考慮して制度設計されているためです。
どちらのケースでも、制度を正しく理解して、計画的に利用することが大切です。 自分にとって最も良い選択ができるよう、退職の前から情報を集めておくと安心ですね。
副業・アルバイトはOK?失業中の就労に関する注意点
週20時間未満ならバイト可能?その判断基準
失業中であっても、一定の条件を満たせばアルバイトや副業をすることは可能です。
その基準のひとつが「週20時間未満の労働」です。
雇用保険の被保険者となるラインが週20時間であるため、それを下回る範囲であれば、原則として失業状態が継続していると見なされます。
ただし、実際の判断は勤務日数・時間・賃金・職務内容などの総合的なバランスによって決まるため、少しでも働く予定がある場合は必ず事前にハローワークへ相談するようにしましょう。
副業や在宅ワークも申告が必要!
「自宅でパソコン作業しているだけ」「単発で少しだけお手伝い」といった副業であっても、収入が発生する以上はすべてハローワークへの申告が必要です。
申告をしないまま受給を続けると「不正受給」と見なされる可能性があるため注意が必要です。
特に最近では、クラウドワークスやフリマアプリなど、個人で収益を得る方法も増えています。これらも収入として見なされるケースがあるため、疑問に思った時点でハローワークへ相談するのが安全です。
申告しなかったら不正受給に?罰則とリスク
副業やアルバイトの収入を申告せずに失業給付を受け取ってしまった場合、重大な「不正受給」と判断される可能性があります。
その場合、受け取った金額の全額返還だけでなく、さらに最大2倍の金額を「追徴金」として支払うことが義務付けられています。最悪の場合、刑事罰の対象になるケースもあるため、絶対に申告漏れのないようにしましょう。
給付金を減額されないためのポイントまとめ
- アルバイトや副業を始める前にハローワークへ相談
- 収入が少額であっても申告は必ず行う
- 日々の就職活動も継続して行い、実績を積む
この3点を守ることで、給付金を安心して受け取りながら柔軟な働き方ができます。
延長・再申請・再就職手当|給付金を最大限活用する方法
再就職手当とは?条件と受け取れる金額
失業給付を受けている途中で就職が決まった場合、「再就職手当」という制度があります。
これは、残っていた給付日数のうち一定割合が現金として支給される制度で、早期の再就職を促す目的があります。
条件は以下の通りです:
- 1年以上継続して働く見込みのある就職先であること
- 3分の1以上の給付日数が残っていること
- 自己応募による再就職(斡旋による就職は対象外)
支給額は、残日数の60%(条件により70%)程度が目安となります。
病気・妊娠・介護などによる延長手続きの流れ
失業給付金の受給期間(原則1年)中に、病気・妊娠・出産・介護などの理由で就職活動ができない場合、延長手続きが可能です。
ハローワークで「受給期間延長申請書」を提出し、診断書や母子手帳などの必要書類をそろえることで、最大3年間まで延長することができます。
早めに申請することで、不測の事態にも備えることができるので安心です。
再申請・再受給の条件と注意点
一度失業給付金を受給し終わったあとでも、再び失業した場合には「再申請」が可能です。
この場合、再び雇用保険に加入していた期間が一定以上あるかどうかがポイントになります。
- 一般的には、退職日以前の2年間で12か月以上の被保険者期間があること
- 特定理由離職なら6か月でも可能な場合あり
これらを満たしていれば、再度手続きを行うことで新たに給付金を受け取ることができます。
失業給付金をもらうための手続きと必要書類を完全ナビゲート
退職後にまずやること(離職票の確認など)
退職後、まず行うべきことは「離職票を受け取る」ことです。
これは失業給付の申請に必要な書類で、会社から郵送または手渡しでもらうことができます。
届いたら内容を確認し、不明点や誤りがないかチェックしましょう。
ハローワークでの手続きの流れ(初回認定日まで)
- ハローワークで「求職申込み」を行い、面談を受けます
- 離職票や本人確認書類、印鑑、写真などを提出
- 待機期間(7日間)がスタート
- 自己都合退職の方は給付制限(2か月)を経て支給開始
この間に「就職活動実績」も必要になります。
必要な書類・準備すべき物リスト
- 離職票(1・2)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 証明写真(3cm×2.5cm程度)
- 印鑑
- 通帳またはキャッシュカード(振込先確認)
よくあるミスと落とし穴(申請書の記入・遅延など)
- 離職票の受け取りが遅れて申請が後ろ倒しに
- 書類の不備で手続きや給付開始が遅延
- 就職活動実績の要件を満たさず支給が止まる
不安なことがあれば、早めに窓口で相談しましょう。
まとめ
失業給付金は、不安な気持ちになりがちな退職後の暮らしを支える大切な制度です。
受給の条件、手続きの流れ、もらえる金額や期間などをきちんと理解することで、安心して次のステップへ進む準備ができます。
「まず何から始めたらいいの?」という方は、
- 離職票を受け取る
- ハローワークで手続きをする
- 就職活動を始める
この3ステップを順番に進めるだけで、必要な準備は整っていきます。
困ったときは、ひとりで抱え込まず、ハローワークに相談してみてくださいね。あなたの再スタートを、応援しています。